2006年6月に成立・公布された「金融商品取引法」により、「財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と公認会計士等による監査」(通称「日本版SOX法」)が義務化された制度のことをいいます。
この内部統制報告制度は、財務報告に係る内部統制の「有効性」を経営者が評価および報告することになります。
※1金融商品取引法とは
旧「証券取引法」のことで、国民経済の適切な運営・年約の保護に資するため、有価証券の発行・売買その他の取引を公正なものとし、「健全な金融商品取引の担保」および「株式取引の公平性・透明性を確保」することを目的に、定められた法律です。金融商品取引法では、投資家の重要な指標となる「財務報告」に対し、「財務報告の信頼性」を企業の経営者に対し求めています。
※2 内部統制報告書について 内部統制報告書は、有価証券報告書とあわせて公認会計士および監査法人による監査証明を受ける必要があります。

2007年2月15日に金融庁 企業会計審議会 内部統制部会 より、金融商品取引法が求める内部統制に関する実務上の指針として、
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定に
ついて(意見書)」 (以下「実施基準」) が確定、公開されました。
実施基準にて内部統制報告制度に対し求められるアプローチとしては、「財務報告の信頼性」を主たる目的とし、他の目的との関
連を明らかにした内部統制の整備・運用が求められています。

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