
2007年2月15日に金融庁 企業会計審議会 内部統制部会より、金融商品取引法が求める内部統制に関する実務上の指針が確定、公開されました。
(「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」、以下「実施基準」とします。)
「実施基準」では、米国にて過度な負担となってしまった画一的な「文書化」は求めておらず、企業内に既にある文書や内部統制を棚卸し、有効に活用すればよいと示されています。
また、対象となる『売上高』『売掛金』『棚卸資産』という勘定科目を具体的に示し、売上高の3分の2などの数値基準も明示されています。
しかしながら、実現するための具体的な手段・方法までは示されていないため、各企業において、状況に応じた対応をしていかねばならないのが現実です。
(「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」、以下「実施基準」とします。)
「実施基準」では、米国にて過度な負担となってしまった画一的な「文書化」は求めておらず、企業内に既にある文書や内部統制を棚卸し、有効に活用すればよいと示されています。
また、対象となる『売上高』『売掛金』『棚卸資産』という勘定科目を具体的に示し、売上高の3分の2などの数値基準も明示されています。
しかしながら、実現するための具体的な手段・方法までは示されていないため、各企業において、状況に応じた対応をしていかねばならないのが現実です。
財務報告について不正が起きない仕組みを作る
経営者が財務報告に重要な影響を及ぼす内部
統制の不備(重要な欠陥)がないことを示す
経営者が財務報告は適切なプロセスを経て
作成されていることを外部に報告する
経営者による財務報告に係る内部統制の
有効性評価を外部監査人が担保する


各評価範囲において、企業として内部統制ができていることを自信を持って宣言できるよう整備・運用・構築することが肝要です。





